留意事項 〜必ずお読みください〜

更新受審と新規受審によって、審査月の範囲と申込可能範囲が異なります。

新規受審

受審月の範囲:受審申込から4ヶ月後~受審申込の翌年度末の受審
申込可能範囲:随時申込可能
例:2023年4月に申し込みの場合、受審可能月の範囲は2023年8月~2025年3月

更新受審

受審月の範囲:認定有効期限の1年前~認定有効期限の1ヶ月前の受審
申込可能範囲:認定有効期限の1年6ヶ月前~認定有効期限の6ヶ月前までの申込

留意事項

病院機能評価は、訪問審査の質を担保するため、受審申込数に上限を設定しています。

下記の表示は最終更新日時点の状況であり、希望される月でお受けできない場合があります。
また、お申し込みされた時点では受審月は確定していません。ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

申込時点では、訪問審査日のご希望は受付できませんのでご了承ください。

訪問審査希望月の4ヶ月前の10日(一般病院3は5ヶ月前の10日)に「訪問審査受入不可能日」の登録を行ってから、訪問審査の日程調整となります。
(申込時点では受審月のみの確定となります。)

現在は新型コロナウイルス感染症の影響のため、受審月および申込可能範囲が上記ルールと異なっております。
更新受審病院の皆様には評価機構から書面にて申込のご案内を順次お送りする予定です。到着した書面の内容をもとに受審月をご検討いただきますようお願いいたします。なお、認定期限後の受審月であっても認定は継続されます。
新規受審病院の皆様は以下の「受審申込状況」をご参照の上、お申し込みください。

受審申込状況

2024年3月15日現在の受審申込可能件数は表の通りです。

受審申込と訪問審査の実施時期について

新規受審の場合

更新受審の場合

特例措置の場合

更新審査の受審に際し、移転・建替等により訪問審査可能期間内に訪問審査を受審することができない病院については、下記の条件に該当する場合、訪問審査を延期して更新審査を受審することができます。

特例措置の適用の条件

  • 認定有効期限の半年前から認定有効期限の半年後までの間に移転・建替が竣工すること
  • 更新審査申込期間に受審申込と訪問審査延期の申請を行うこと(当機構内で所定の手続きを経て申請の諾否を決定し、通知します)
特例措置で訪問審査を延期して実施した場合の認定有効期間は、通常の更新審査と同じ(従前の認定有効期限の翌日から5年間)です。
例:特例措置を利用して1年後に認定更新した場合の認定有効期間は残り4年間
増改築については、大幅な範囲の工事の場合のみ上記に準じて取り扱いますので、事前にご相談ください。