2023年4月1日現在、診療報酬や施設基準等に関するお問合せについては各都道府県担当部局にお願いします。

病院機能評価が診療報酬の要件に含まれているもの

1.急性期充実体制加算

施設基準
(関連部分抜粋)
公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号

2.総合入院体制加算

総合入院体制加算1・総合入院体制加算2

施設基準
(関連部分抜粋)
公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号

3.緩和ケア診療加算

施設基準
(関連部分抜粋)
がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号

4.緩和ケア病棟入院料

緩和ケア病棟入院料1・緩和ケア病棟入院料2

施設基準
(関連部分抜粋)
がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号

5.感染対策向上加算

感染対策向上加算1・感染対策向上加算2・感染対策向上加算3

施設基準
(関連部分抜粋)
公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号

6.回復期リハビリテーション病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料1・回復期リハビリテーション病棟入院料3

施設基準
(関連部分抜粋)
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号

7.患者サポート体制充実加算

施設基準
(関連部分抜粋)
公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号

8.救急体制充実加算(救命救急入院料における加算)

急体制充実加算1・救急体制充実加算2・救急体制充実加算3

施設基準
(関連部分抜粋)
(1)救急体制充実加算1の施設基準
「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成 30 年2月 16 日医政地発 0216第1号。以下「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであるものであること。
(2)救急体制充実加算2の施設基準
新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。
(3)救急体制充実加算3の施設基準
新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであること。
参照「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号
救命救急センターの充実段階評価の評価項目日本医療機能評価機構・ISOによる医療機能評価において認定を受けている:2点
参照「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成30年2月16日 医政地発0216第1号

病院機能評価等の第三者評価が要件となっている制度

1.特定機能病院に関する事項

関連部分抜粋特定機能病院における医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価を受け、当該評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表し、並びに当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
参照「医療法施行規則の一部を改正する省令」
2021年3月29日 厚生労働省令第63号

2.地域医療支援病院に関する事項

関連部分抜粋五 管理者の業務遂行方法
(十)その他
上記の業務を行うに当たっては、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。
②良質な医療を提供するための取組をより一層高めていくために、病院の機能について広域を対象とした第三者による評価を受けていること。
参照「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」令和3年3月30日 医政発0330第8号
別添4「医療法の一部を改正する法律の施行について(抄)」平成10年5月19日付健政初第639号 厚生省健康政策局長通知

3.がん診療連携拠点病院等に関する事項

関連部分抜粋○地域がん診療連携拠点病院
○都道府県がん診療連携拠点病院
○特定領域がん診療連携拠点病院
日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。

○地域がん診療病院
日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていることが望ましい。
参照「がん診療連携拠点病院等の整備について」
令和4年8月1日 健発0801第16号

4.臨床研究中核病院に関する事項

関連部分抜粋省令第9条の 25 第4号ハにおいて引用する省令第9条の 20 の2第1項第 13 号の2「医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価」とは、医療安全の確保に資する広域を対象とする第三者評価であり、具体的には以下の第三者評価が該当すること。
(ア)公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価のうち、一般病院3による評価
参照「医療法の一部改正(臨床研究中核病院関係)の施行等について」
令和3年9月9日改正 医政発0331第69号

5.医療法人の理事長要件

医療法第46条の6第1項のただし書きにある医師、歯科医師でない理事のうちから理事長を選任することができる要件に含まれているもの。

関連部分抜粋公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
参照「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」
昭和61年6月26日 健政発第410号
最終改正 医政発0330第26号 平成24年3月30日

6.広告することができる事項

関連部分抜粋公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)」については、公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」という。)が行う審査を受けた結果だけでなく、個別具体的な審査項目の結果についても広告しても差し支えないこと。ただし、各医療機関による自己評価調査の項目については、評価機構による評価を受けていないので、広告は認められないこと。
参照「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)等について」
平成30年5月8日 医政発0508第1号
「別紙3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」